名入れシャチハタネームペンのご注文の流れ
① 贈る相手の方に合わせて商品を選びます。
性別や年齢・その他に合わせて「喜んでいただける」商品の選定
② 名入れ印字のご指定
筆記体などの書体を決めて印刷色のご指定
③ 「ネーム印」は間違いが起きやすいのでご本人から直送ハガキでご対応いただきます。
名入れペンに同梱のシャチハタ社行きの直送ハガキに必要事項をチェック・ご記入をして投函いただきます。
一般的なお名前のネーム印は在庫があり対応が速いのですが、「珍しいお名前」や「特殊なお名前」の場合は若干の日数を要し、1週間~10日前後でお手元に届いたものをダミーの者と交換して装着します。
④お客様情報保護ラベルも同梱
お客様の個人情報の上から保護ラベルを貼付で安心です。
お手間を取らせますが、
これが間違いのないことであるとご理解いただいている方法です。
名入れペンネットのご注文の中でも割合的に多くのご注文が目立ちました。
・大学を卒業して社会に出たときに「今までとは違う」との自覚のため。
・「卒業・就職の記念として」等で、贈られる音が多いことと思われます。
特に、今年の繁忙期に目立ったのは「学校・会社・団体」で100本・200本・300本などのご注文もありました。
印鑑がなくてもいい時代への移行
などの情報もありましたが、
それとは別に、
大人社会への仲間入りの証拠として持つものでもあるようです。
【Q&A】
1)スタンプの印面デザインは自由に設定できますか?
スタンプの印面デザインは、シヤチハタ指定文字はもちろん、ロゴマークやイラストなどお客様オリジナルのスタンプをおつくりすることができます。
スタンプ(印面)サイズは、スタンプブックや用紙のデザインとサイズを踏まえてご検討ください。
Aタイプ シヤチハタ指定文字でつくる場合、またはお客様が作成した完全版下を提出の場合
Bタイプ お客様独自のマーク・指定文字(ロゴなど)の清刷りを提出の場合
※白抜き文字もBタイプとなります。
Cタイプ イラストや地図などを描きおこす場合
2)スタンプはインキの補充なしでどのぐらい押すことができますか?
目安となりますが、約3,000回のなつ印が可能です。実施期間中のおよその来場者様数から、なつ印回数を想定してください。
下表が予備スタンプや補充インキ要否の目安となります。
※スタンプラリーではお一人で複数回なつ印される場合が考えられますので、想定参加人数より多めのなつ印回数にてご検討ください。
【予備スタンプや補充インキ要否の目安】
〜3,000回 不要 設置箇所数分のスタンプをお買い求めください。
3,000回〜100,000回未満 必要 補充インキもお買い求めください。
100,000回〜 必要 補充インキと予備のスタンプを1セット以上お買い求めください。
なつ印回数については製品のタイプ(サイズ)、使用状況、印面デザインなどによって異なりますが、インキ補充を繰り返した場合で約100,000回のなつ印が限度回数の目安となります。
(例)
□設置数:10箇所
□予想来場者数:300,000人
□想定スタンプラリー参加人数:60,000人
60,000 × 2(一人当たり2回なつ印) = 120,000回(なつ印回数)
必要個数:スタンプ10個+予備スタンプ10個+補充インキ
3)スタンプはインキの補充なしでどのぐらい押すことができますか?
スタンパーのインキやゴムの劣化につながる可能性がありますので、直射日光が当たるなど高温になる場所への設置は避けてください。
また、ほこりなどで印面の目詰まりが生じる可能性がありますので、スタンパーのキャップを必ず閉めて保管してください。
【追記】
日本に根づくハンコ文化
「ハンコ無し」の欧米などが、全てを直筆の「サイン」で済ませるところと違って、
私たち日本人にとってハンコは身近であり,重要な契約の際にも必ず必要となる特別な存在でもあります。
「シャチハタ」などの朱肉のいらないものや,認印,銀行印などハンコは広く使われています。
家を買う時などに必要な実印,仕事で使用する会社の社印や代表社印のように大きな役割を担うハンコもあります。
ハンコ文化は日本に長く広く根づいていて,私たちには「大事な書類には押すのが当たり前」という認識が染み付いています。
しかし,「ハンコを押すことが必要」と法律で定められているケースはごく稀です。
ハンコがなくても契約は成立します
請求書や領収書などをメールでやり取りする際に,わざわざ印影のデータを画像として貼り付けた経験はありませんか?
実は,このような請求書や領収書はもちろん,原則として契約書に印鑑を押さなければならないルールはありません。
保証契約などのように一部書面での契約が必要となる契約を除き,契約書を交わさなくてもメールや口頭でのやりとりで原則として契約は成立するものです。
現在、特に本人間であればメールの文章でのやり取りがあれば「ハンコ」はなくても法的に通用するものであるようで、
それは個人間であっても同じことになるかと思われます。
欧米のように、「ハンコ」がなくても「言った」「言わない」の争いごとにもならない世の中へと移り変わっていくことでしょう。
契約で一番身近なものといえば「売買契約」です。
スーパーなどのお店で買い物をする時には,わざわざ契約書を交わしません。
「私はこれを買います」
「はい売ります」
このようにお互いの意思表示が一致していれば,売買契約が成立するのです。
他にも,
「あの仕事をいくらでお願いします」
「あの商品をいくらで買うので確保しておいてください」
などと会話の中で伝えて,
「わかりました!」
と相手が返事をしたら,意思表示が一致したことになるので契約は成立します。
しかし実際には後から「言った」「言わない」などトラブルを避けるために契約書を作成することがほとんどです。
契約書の作成が難しい場合でも,メールやLINEなど記録が残る形にすることをお勧めします。
印鑑を押す意味とは?
印鑑が無くても契約が成立するのに,なぜ私たちは印鑑を押すのでしょうか?
法律上,契約書を交わす時に印鑑を押すことは必須ではありませんが,印鑑を押すことで「私はこれを確認して同意しました」と証明して書類の信用性を担保することができます。
第三者がその契約書を見た時に,
「印鑑が押してあるから,ご本人がちゃんと確認したんだな」
と伝わります。
本人が作成した書類であるという証明にもなります。
メーカーのページです。
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